相続放棄をすると親族に迷惑がかかるか
1 相続放棄とは
人が亡くなると、相続が発生します。
相続により、被相続人の権利義務は、相続人が引き継ぐことになります。
相続の対象には、現金、預貯金、有価証券及び自宅不動産といった正の財産だけでなく、借金や保証債務、売却困難な山地等といった、負の財産も含まれます。
こういった負の遺産の承継を免れたい場合には、相続放棄をすることが考えられます。
家庭裁判所に対して相続放棄を申述すると、その方は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
相続人ではない以上、被相続人の遺産は引き継げませんが、債務等の承継も免れることになります。
なお、遺産分割協議において、遺産を受け取らないことを相続放棄ということもありますが、この場合、債務の承継を免れるわけではありませんのでご注意ください。
2 相続放棄の影響
人が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、民法で定まっています。
配偶者は必ず相続人となるほか、第1順位は子、第2順位は両親、第3順位は兄妹です。
第1順位の相続人が1人もいなければ第2順位の相続人が相続し、第2順位の相続人も1人もいない場合には、第3順位の相続人が相続します。
相続放棄をすると、その方は、相続開始に遡って相続人ではなかったことになります。
このため、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、後順位の相続人が遺産を承継することになります。
3 相続放棄が親族に迷惑をかける場合
被相続人に借金がある等の理由で、第1順位の相続人が全員相続放棄をした場合、その債務は第2順位以降の相続人が相続することになります。
相続放棄をしたことについて、後順位相続人に通知する義務はないため、後順位相続人は、自分たちが相続人となったことを知ることができず、被相続人の債権者から突然返済を求められることになりかねません。
そういった事態が発生すると、親族関係にも悪影響を及ぼします。
このため、相続放棄をする際は、後順位相続人にその旨伝えて、速やかに相続放棄ができるように取り計らう必要があります。
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