相続放棄申述書の書き方
1 相続放棄申述書の書き方について
一切の相続財産及び債務を承継しないこととする相続放棄の制度は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出することで初めて効果が生じます。
この相続放棄を自分で行いたいという方のために、裁判所が公開している、「相続放棄申述書」という書式の記載方法について解説します。
書式については、以下のリンクよりダウンロードしてお使いください。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
2 収入印紙800円分の添付欄
ここには、収入印紙800円を添付します。
収入印紙は、郵便局で購入することが一般的ですが、コンビニでも200円までは購入することができますので、4枚添付のうえ、申述するのが良いでしょう。
3 添付書類
相続放棄を行う際に提出する証拠書類を明記します。
⑴ 戸籍謄本
ここで提出する戸籍謄本は、相続放棄をする人が誰かによって必要な枚数が変わってきます。
例えば、配偶者や子が相続放棄をする場合には、被相続人の死亡の旨が記載されている戸籍謄本1通に、配偶者と子が記載されている戸籍謄本1通(通常は全て一緒になっています)があればよいので、その枚数を記載します。
これに対して、兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて、両親の死亡の旨が記載されている戸籍謄本が必要になるケースもありますので、戸籍謄本の通数が多くなるかと思います。
⑵ 住民票の除票
これは、故人の最終住所地が相続放棄の管轄地になるため、それを確認するのに必要な書類になります。
市役所での取得が可能です。
4 申述人
ご本人浅間の本籍地、住所地、氏名、生年月日、電話番号、職業、被相続人との関係を記載いたします。
この住所地には、裁判所からの連絡が届きますので、間違いのないように記載すると良いでしょう。
5 法定代理人
ご本人様が成年被後見人や未成年である等の事情により、自身で意思表示ができない場合に利用します。
この場合には、成年後見人や未成年後見人、親権者の名前を記載することになります。
6 被相続人
故人の本籍、最後の住所、死亡時の職業、氏名、生年月日を記載します。
7 申述の理由
相続の開始を知った日を記載します。
基本的には、この日から3か月以内でしか相続放棄が認められないので、ご注意ください(例外もありますので、その場合には弁護士に相談するようにしましょう。)。
8 放棄の理由
放棄をする理由に○を付けましょう。
9 相続財産の概略
財産が分かっている場合には、大まかに記載しましょう。
不明の場合には、特に記載する必要はありません。























