全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
1 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の遺産相続の対象から外れるための手続きで す。
相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産の一切を相続します。
ここでいう財産には、預金、有価証券及び不動産といった正の財産だ けではなく、借金等の負の財産も含まれます。
相続人の借金等を相続したくない場合には、相続放棄の申述をするこ とができます。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、その方は、相続の開始時点か ら相続人ではなかったものとして扱われます。
相続人ではなくなった以上、借金も引き継がなくて良くなります。
2 相続人全員が相続放棄をした場合
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の遺産を引き継ぐ方がいなくなります。
しかしながら、相続人がいなくなったとしても、土地建物がなくなるわけではないため、そちらの管理・清算が問題になります。
民法940条1項は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。
したがって、被相続人が所有する自宅に同居していた方は、相続放 棄をしたとしても、相続財産清算人に引き継ぐまでは、家の管理の管理 をする義務が残る一方、遠隔地で別居されていた方は、そのような義務 を負わないことになります。
3 相続財産清算人
全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所に申立てて、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続財産清算人は、遺産の内容や相続人の有無を調査し、債権者への支払等を行い、最終的に財産を国庫に帰属させます。
相続放棄をした家も、相続財産清算人が処理することになります。
4 まとめ
相続放棄をご相談いただく際、放棄後の流れについてもご相談をいただくことが多々あります。
弁護士法人心には、相続放棄の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
藤沢で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。























