相続放棄ができないケース
1 相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、相続を免れる手続きです。
相続は、被相続人の財産だけでなく、借金等の債務も引き継ぐことになります。
財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで、債務を免れる必要があります。
ただし、一定の場合には、相続放棄が認められない場合があります。
2 期間制限
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」申し立てる必要があります(民法915条第1項)
したがって、被相続人が亡くなられたことを知った日から起算して3か月が経過した場合には、相続放棄ができないのが原則です。
同居していれば、亡くなられたその日からの起算になる一方、両親の離婚等が原因で、被相続人と全く連絡を取っていなかった場合には、被相続人が亡くなられたことを手紙等で知った日が起算点となります。
被相続人に相続財産がないと信じ、かつ、そう信じた相当な理由がある場合に、熟慮期間の起算点をずらした最高裁判例もありますが、あくまで例外的な場合です。
3 相続の承認
相続を承認した後は、相続放棄をすることができません。
注意が必要なのは、自覚がないままに相続の「単純承認」(民法921号各号)をしてしまうことです。
まず、相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を承認したとみなされます(民法921条1号本文)。
たとえば、被相続人の貯金を使ってしまった場合等がこれにあたります。このため、被相続人に借金があったかどうかがわからない場合には、被相続人の貯金には手を付けない方が無難です。
このほか、被相続人の財産を売却したり、被相続人の債務を弁済した場合にも、相続の承認があったと認められる可能性が高いため、ご注意ください。
4 相続放棄のご相談は弁護士法人心へ
相続放棄は、期間制限が3か月と短いうえ、何をすればよいのか、また、何をしてはいけないのかがわからず、不安になってしまう方も多いはずです。
弁護士法人心では、相続放棄に関する豊富なノウハウがございます。
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