親と絶縁している場合の相続放棄の進め方
1 親と絶縁しているケースの特徴
親と絶縁しているケースの特徴として挙げられるのは以下の点になります。
① 親の死亡後、その事実を知るまでにある程度の時間的経過がある。
② どこに住んでいるか分からない。
③ 財産や借金の有無、内容が分からない。
親と絶縁しているケースの特徴の第一は、①親が死亡した事実を知るまでに時間がかかることがある、という点です。
そのルートとしては、親の借金について債権者が相続人を調査し、債権者が請求書等の書類を相続人に送付することで親の死亡が判明するケース、親が不動産を所有している場合に固定資産税の負担について役所から照会書が届いて親の死亡が判明するケース、などがあります。
2 相続放棄の進め方
⑴ 書類の保存
上記1でご説明しましたとおり、親と絶縁しているケースでは、債権者や役所からの通知で親の死亡を知るというケースも多く、知った時には親の死亡から3か月が経過していることも珍しくありません。
中には、数年以上経過しているというケースもあります。
もちろん、相続放棄のタイムリミット(熟慮期間)は、相続人となったことを知った時から3か月ですので、親の死亡を知った時から3か月以内に相続放棄の申述を行えば大丈夫ですが、子が親の死亡を知らなかったというのは例外的なケースになりますので、親の死亡を知った時期を裁判所に説明するためには、そのきっかけとなったものを申述の際に提出する必要があります。
そこで、親の死亡を知るきっかけとなった書類等は、必ず保管しておくようにしましょう。
⑵ 親の住所の確認
相続放棄の申述は、被相続人(親)の死亡時の住所(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所に対して行います。
そのため、相続放棄の申述の際は、被相続人の死亡時の住所が記載されている公的書類(除住民票等)を提出する必要があります。
ただ、親の死亡時の住所を知らなければ、除住民票を取ることはできません。
このような場合は、戸籍を辿ることで親の本籍地を突き止め、その本籍地の役所に親の戸籍の除附票を請求することになります。
戸籍の除附票には、親の死亡時の住民票上の住所が記載されています。
⑶ 親の財産、借金を確認する必要があるか
親と絶縁している場合、親の財産や借金についてほとんど、あるいは全く知らないというのが通常だと思います。
ただ、相続放棄の申述の際に、親の財産(遺産)を明示する必要はありませんので、相続放棄の申述に当たって親の財産、借金を調査する必要はありません。
もちろん、親の財産を確認してから相続放棄をする場合は、親の住所地の登記簿を取ったり、住所地にある銀行に口座の有無の照会をしたりする必要があります。調査に時間がかかるようであれば、熟慮期間の伸長を裁判所に申請します。
以上、親と絶縁している場合の相続放棄の進め方の特徴となる点についてご説明しましたが、詳しくはご相談の際に弁護士にお尋ねください。
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