ゴミ屋敷の相続放棄に関するQ&A

文責:所長 弁護士 菅沼大

最終更新日:2025年03月14日

Q故人の家がゴミ屋敷なのですが、相続放棄をする場合は放ってお いても問題ありませんか?

A

 故人の家を占有している場合でなければ基本的に放っておいても問題ありません。

 相続放棄するのは、プラスの財産を相続しない代わりにマイナスの財産(ゴミを処分する義務など)も相続しないという趣旨ですから、基本的に放置しているだけで責任が発生するわけではありません。

 ただし故人の家に住んでいるなど、故人の家を現に占有している場合は、次の相続人等にゴミ屋敷を引き渡すまで管理する義務を負う点については注意が必要です。

Q故人の家のゴミを片付けてしまったら、相続放棄できなくなるのでしょうか?

A

 相続放棄できなくなる可能性もあります。

 本当に無価値であって、片付けないと近隣住民が安心して生活できない危険な状態なら、保存行為といって相続放棄しても問題なく行えることもあります。

 ただ、価値があるかもしれないものを捨ててしまうと、相続財産を処分したという相続放棄できない事由に当たります。

 良かれと思ってゴミを片付けた結果、相続放棄できなくなる可能性もあるので、ゴミを処分するかどうかは慎重に検討する必要があります。

Q全員が相続放棄するのですが、ゴミ屋敷はどうすればよいでしょうか?

A

 相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。

 相続放棄すると、次の順位の相続人に相続財産は移りますが、全員が相続放棄してしまうと、誰も管理する人がいなくなって、近隣住民や自治体から困ることが多いです。

 この場合、家庭裁判所に申請して相続財産清算人という、相続財産を管理するための人(多くは弁護士)を選任してもらう手続きがあります。

 相続財産清算人が選任されると、故人とゴミ屋敷に同居していた相続人でも管理の責任を免れることができますから、相続放棄した相続人が申し立てるケースも多いです。

 ただ、相続財産清算人の選任を申し立てるにも数十万円の費用がかかるケースが多く、現在管理責任を負っていないなら相続財産清算人の選任を申し立てず、ゴミ屋敷を放置せざるを得ないケースもあるでしょう。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒251-0052
神奈川県藤沢市
藤沢973
相模プラザ第3ビル2F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop